【速报】关于3月8日国际妇女节的处理
お客様各位
いつもお世話になっております。立動法律事務所&リドラ・コンサルティングです。
さて、毎年3月8日は国際女性デーとして、中国では「婦人の日」が設定されております。
同日のお取り扱いについて、改めてご案内申し上げます。
【女性従業員に対する休暇】
「婦人の日」については、「部分公民放假」として、女性は半日休暇を取る権利が
認められております。
2021年3月8日(月)は平日となりますため、女性従業員に対し半日の休暇を
認めて頂けますと、無用なトラブルを回避して頂けるものと存じます。
※日系企業様でも、女性に半日の休暇を認める傾向にございます。
【3/8当日に、半日の休暇が難しい場合】
業務上、3/8当日に、女性従業員に対し半日の休暇を認めることが難しい場合も、
あろうかと存じます。
この場合、法律上では代休を認める必要はない、とされております。
もっとも、従業員との無用のトラブル(会社が代休の付与を認めない場合、女性
従業員が「当日の半日休暇」を主張する)を避けていただくためにも、代休を
お認め頂くのが無難かと存じます。
なお、女性従業員が自ら、半日の休暇は不要である旨を申し出た場合には、
この半日分の勤務に対する代休は、不要となります。
【残業代について】
「婦人の日」は、国務院が定める「法定休暇日」には該当しません。
このため、平日と同様に、お取り扱いいただければ結構です。
※3/8当日に残業が発生した場合であっても、「時間外労働300%
(いわゆる、3倍の残業代)」を支給して頂く必要はありません。
以上、ご参考として頂けますと幸いです。
ご不明な点がありましたら、お問い合わせくださいませ。
よろしくお願いいたします。
2021年3月5日 13:31
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