【速报】关于3月8日国际妇女节的处理

お客様各位

 

いつもお世話になっております。立動法律事務所&リドラ・コンサルティングです。

 

さて、毎年3月8日は国際女性デーとして、中国では「婦人の日」が設定されております。

同日のお取り扱いについて、改めてご案内申し上げます。

 

【女性従業員に対する休暇】

 「婦人の日」については、「部分公民放假」として、女性は半日休暇を取る権利が

認められております。

 

2021年3月8日(月)は平日となりますため、女性従業員に対し半日の休暇を

認めて頂けますと、無用なトラブルを回避して頂けるものと存じます。

 

※日系企業様でも、女性に半日の休暇を認める傾向にございます。

 

【3/8当日に、半日の休暇が難しい場合】

業務上、3/8当日に、女性従業員に対し半日の休暇を認めることが難しい場合も、

あろうかと存じます。

 

この場合、法律上では代休を認める必要はない、とされております。

 

もっとも、従業員との無用のトラブル(会社が代休の付与を認めない場合、女性

従業員が「当日の半日休暇」を主張する)を避けていただくためにも、代休を

お認め頂くのが無難かと存じます。

 

なお、女性従業員が自ら、半日の休暇は不要である旨を申し出た場合には、

この半日分の勤務に対する代休は、不要となります。

 

【残業代について】

 「婦人の日」は、国務院が定める「法定休暇日」には該当しません。

 

このため、平日と同様に、お取り扱いいただければ結構です。

 

※3/8当日に残業が発生した場合であっても、「時間外労働300%

(いわゆる、3倍の残業代)」を支給して頂く必要はありません。

 

以上、ご参考として頂けますと幸いです。

ご不明な点がありましたら、お問い合わせくださいませ。

 

よろしくお願いいたします。

2021年3月5日 13:31
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